日本国籍を有する18歳から30歳までの方を対象にニュージーランドの文化や習慣を体験し相互理解と友好を深めることを目的として、ニュージーランドと日本政府との間で結ばれた制度です。この制度のもとでは1年間の滞在が認められ、その間に就労、または最高6ヶ月間の就学が可能で丸々1年間の就労も自由です。ビザ有効期間中は、無制限にニュージーランドからの出入国出来ますが出国日数分をビザ有効期間に加算することは出来ません。ニュージーランド大使館、及びニュージーランド政府は、ワーキングホリデー渡航者への就労サポートはいたしておりません。
ニュージーランドへの入国有効期限は、ビザが発給されてから12ヶ月ですので12ヶ月以内にニュージーランドに入国して下さい。そして、ニュージーランドへ入国した日から12ヶ月間の滞在許可が認められます。滞在期間中のニュージーランド出入国は、何回でも可能です。入国審査では、日本からの片道航空券でも入国できます。
移民局で認めた仕事、フルーツピッキングなどの園芸やブドウ栽培にかかわる就労に合計3ヶ月以上携わった方は、3ヶ月間のワーキングホリデービザの延長が認められます。雇用者からの証明書、または給料明細書を添えて申請します。この延長申請は、ニュージーランド゙国内からのみとなっております。
ニュージーランド移民局のホームページJapan Working Holiday Schemeより、オンライン申請して下さい。日本国外からでも申請が出来ます。全ての連絡は、ニュージーランド移民局から直接、申請者の登録メールアドレスに届きます。申請結果は、胸部レントゲン検査結果を移民局に送信後10日前後以内にメールにて通知されます。申請が下りオンラインに表示されたビザ発給の手紙をプリントアウトし、パスポートに挟んでニュージーランド入国の際に提示してください。
注)ニュージーランド大使館は、ワーキンググホリデービザ申請に関与いたしておりません。必ず、オンライン申請開始前に上記の必要条件等が変更されていないか、移民局サイトで確認をしてからオンライン申請を開始してください。弊社は、ビザに関してのご質問はお受け致しかねます。ご質問、申請内容の変更等は、直接ニュージーランド移民局 New Zealand Immigrationへご連絡下さい。
海外旅行保険の加入は強制ではありませんが、ワーキングホリデーを含む海外からの渡航者は、医療費の大部分が自己負担となりますのでご注意ください。ワーキングホリデー渡航者の加入率トップを誇る格安なニュージーランドの保険会社ユニケア保険をお勧めいたします。