ワーキングホリデー制度

日本国籍を有する18歳から30歳までの方を対象にニュージーランドの文化や習慣を体験し相互理解と友好を深めることを目的として、ニュージーランドと日本政府との間で結ばれた制度です。この制度のもとでは1年間の滞在が認められ、その間に就労、または最高6ヶ月間の就学が可能で丸々1年間の就労も自由です。ビザ有効期間中は、無制限にニュージーランドからの出入国出来ますが出国日数分をビザ有効期間に加算することは出来ません。ニュージーランド大使館、及びニュージーランド政府は、ワーキングホリデー渡航者への就労サポートはいたしておりません。

必要条件

  1. 18歳から30歳までの独身者。および子供を同伴しない既婚者。ニュージーランド移民局へのビザ申請の時点(オンライン申請では申請フォーム送信日)で30歳(31歳誕生日の前日まで)であれば、申請後に31歳の誕生日を迎えても構いません。即ち、ビザの申請結果を待っている間、ニュージーランド入国までの間に31歳の誕生日を迎えても問題なく入国出来ます。
  2. 健康な方、かつ犯罪歴のない方。
  3. 滞在資金として6ヶ月につき4,200NZドル程度の所持金があること。ビザ申請において所持金の証明は不要ですが、ニュージーランド入国の際に当面の滞在資金の立証、現金、英文の銀行残高証明証書等が必要です。片道航空券で入国される方は、帰国便購入資金も必要です。
  4. 過去にニュージーランドワーキングホリデービザを発給されていない方

必要書類

  1. パスポート-有効期間満了日は、ニュージーランド入国から1年以内に帰国予定であっても、ビザ申請の時点で1年と3ヶ月の残存期間が必要です。
  2. 身分証明となる自動車運転免許証、健康保険証、キャッシュカード、戸籍謄本のいずれか。
  3. 指定医による胸部レントゲン検査(移民局検査証コードINZ1096)
  4. 日本国籍の方は申請料が無料です。

入国有効期限と滞在期間

ニュージーランドへの入国有効期限は、ビザが発給されてから12ヶ月ですので12ヶ月以内にニュージーランドに入国して下さい。そして、ニュージーランドへ入国した日から12ヶ月間の滞在許可が認められます。滞在期間中のニュージーランド出入国は、何回でも可能です。入国審査では、日本からの片道航空券でも入国できます。

ビザの延長

移民局で認めた仕事、フルーツピッキングなどの園芸やブドウ栽培にかかわる就労に合計3ヶ月以上携わった方は、3ヶ月間のワーキングホリデービザの延長が認められます。雇用者からの証明書、または給料明細書を添えて申請します。この延長申請は、ニュージーランド゙国内からのみとなっております。

ビザの申請

ニュージーランド移民局のホームページJapan Working Holiday Schemeより、オンライン申請して下さい。日本国外からでも申請が出来ます。全ての連絡は、ニュージーランド移民局から直接、申請者の登録メールアドレスに届きます。申請結果は、胸部レントゲン検査結果を移民局に送信後10日前後以内にメールにて通知されます。申請が下りオンラインに表示されたビザ発給の手紙をプリントアウトし、パスポートに挟んでニュージーランド入国の際に提示してください。

注)ニュージーランド大使館は、ワーキンググホリデービザ申請に関与いたしておりません。必ず、オンライン申請開始前に上記の必要条件等が変更されていないか、移民局サイトで確認をしてからオンライン申請を開始してください。弊社は、ビザに関してのご質問はお受け致しかねます。ご質問、申請内容の変更等は、直接ニュージーランド移民局 New Zealand Immigrationへご連絡下さい。

海外旅行保険

海外旅行保険の加入は強制ではありませんが、ワーキングホリデーを含む海外からの渡航者は、医療費の大部分が自己負担となりますのでご注意ください。ワーキングホリデー渡航者の加入率トップを誇る格安なニュージーランドの保険会社ユニケア保険をお勧めいたします。